障害年金について
障害年金とは
病気やけがで生活や仕事に
支障がある方を支える
公的年金制度
障害年金は、病気やけがによって
一定の障害状態になった場合に
受け取ることができる公的年金です。
身体の障害だけでなく、
精神疾患や内部疾患なども
対象となる可能性があります。










障害年金の種類
障害基礎年金
自営業・学生・無職の方などが対象
主に国民年金加入中などに初診日がある場合
→ 1級・2級
障害厚生年金
会社員・公務員などが対象
厚生年金加入中に初診日がある場合
→ 1級・2級・3級
受給するための3つの要件
病名だけで受給できるかどうかが
決まるわけではありません。
主に、以下の3つの要件を満たしているか
書類等で確認していきます。
01初診日の要件
その病気やけがで、初めて医師等の診療を受けた日(初診日)を確認します。
障害年金では、この初診日を基準に加入していた年金制度や保険料の納付状況などを確認するため、「いつ・どの医療機関を最初に受診したか」が重要になります。
02保険料納付の要件
初診日の前日時点で、一定の年金保険料の納付要件を満たしていることが必要です。
未納期間がある場合でも、それだけで対象外になるとは限りません。これまでの加入・納付状況を確認したうえで、要件を満たしているか判断します。
03障害状態の要件
障害認定日などに、法令で定められた障害の程度に該当していることが必要です。
病名だけで決まるものではなく、症状の程度や治療状況、日常生活・仕事にどの程度支障が生じているかなどを踏まえて判断されます。
働いていても受給できる?
「働いているから受給できない」とは限りません。
障害年金は、働いているという理由だけで一律に対象外になる制度ではありません。
仕事内容や勤務時間、職場から受けている配慮・援助、仕事を継続するうえでの困難、
さらに日常生活の状態などを踏まえて判断されます。
例えば、短時間勤務をしている、業務内容を配慮してもらっている、
周囲のサポートを受けながら働いているといった場合もあります。
そのため、「仕事をしているから自分は対象外」と決めつけず、
まずは現在の状況を確認することが大切です。
以下のような状況でもご相談ください。
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短時間勤務をしている
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業務内容を
配慮してもらっている
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周囲のサポートを
受けながら働いている
受給対象となる
可能性がある傷病
-精神の障害-

うつ病

双極性障害

発達障害

うつ病

双極性障害

発達障害

ADHD

ASD

統合失調症

パニック障害
-身体・内部の障害-

高次脳機能障害

脳梗塞

リウマチ

人工関節

人工肛門

慢性疲労症候群
ご相談の流れ
STEP 01初回無料相談
お電話やお問い合わせフォーム、LINEなどからお気軽にご相談ください。傷病名や初診日、症状の経過、現在の生活状況などをお伺いし、障害年金を受給できる可能性についてご案内します。
「自分も対象になる?」「何から始めればいい?」という段階でもご相談いただけます。
STEP 02面談・詳しい状況の確認
病状や通院歴、日常生活・就労状況、年金の納付状況などを詳しくお伺いします。
外出が難しい方には出張相談にも対応しています。サポート内容や申請についてご説明し、ご納得いただいたうえでご契約となります。
STEP 03年金記録・初診日の確認
委任状をいただき、年金事務所で年金の加入記録や保険料の納付状況を確認します。
あわせて、障害年金の申請で重要となる初診日を確認し、必要に応じて「受診状況等証明書」などの取得を進めます。
STEP 04申請書類の準備・作成
障害年金の申請に必要となる診断書や病歴・就労状況等申立書などの準備・作成を進めます。
症状だけでなく、日常生活や仕事でどのような支障があるのかを丁寧に整理し、医師へ状況を伝えるためのアドバイスなども行います。
STEP 05障害年金の請求
必要な書類がそろったら、当事務所が年金事務所へ障害年金の請求手続きを行います。
審査途中に追加書類の提出や内容確認などの照会があった場合も、代理人として対応します。
STEP 06審査・結果通知
請求後、日本年金機構による審査が行われ、結果が通知されます。
支給が決定した場合は年金証書が届き、その後、障害年金の受給が始まります。
万が一、不支給や想定より低い等級となった場合には、決定内容を確認し、必要に応じて審査請求・再審査請求を検討します。
STEP 07受給開始・サポート
支給決定後は、決定内容や今後必要となる手続きについてご説明します。
障害状態によっては定期的な更新手続きが必要になる場合もあるため、受給後も必要に応じてサポートします。
